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 守谷不動産:お客さま本位の業務運営方針(FD宣言)

お客さま本位の業務運営方針(FD宣言)
守谷不動産株式会社(以下、「当社」といいます。)は、株式会社守谷商会グループの一員として、「すべてのことに誠実に、より良い仕事をしよう」というグループ企業社是のもと、宅地建物取引業および損害保険代理店業を通じて、お客さまが期待されるサービスを提供し、長期的な信頼関係を構築することを最も重要な価値と考えております。
この考えに基づき、「お客さま本位の業務運営方針」を定め、その取組状況を定期的に確認・公表するとともに、継続的な見直しを行い、その実効性の向上に努めてまいります。
 
運営方針1:お客さま本位の業務運営
当社は、金融庁が公表する「顧客本位の業務運営に関する原則」の趣旨を踏まえ、宅地建物取引業 および損害保険代理店業の双方において、お客さま本位の業務運営を推進します。
〈主な取組〉
 ・守谷商会グループの行動規範および関係法令を遵守し、誠実かつ公正な業務運営に努めます。
 ・不動産取引業務および損害保険代理店業務のいずれにおいても、契約内容の適切な説明、手続の正確性および迅速性の確保に努めます。
 ・各業務の実施状況について定期的な点検を行い、業務品質の維持・向上に取り組みます。
※株式会社守谷商会グループのグループ企業活動憲章(コンプライアンスポリシー)につきましては、株式会社守谷商会ホームページにてご確認ください。コンプライアンス - 守谷商会 (moriya-s.co.jp)
 
運営方針2:「お客さまの声」を活かす業務運営
当社は、「お客さまの声」を真摯に受け止め、誠実、迅速かつ適切に対応するとともに、業務改善およびサービス品質の向上に活かします。
〈主な取組〉
 ・契約手続や各種サービスに関するご意見・ご要望を重要な情報と位置づけ、従業員間で共有し、再発防止および業務改善に活用します。
 
運営方針3:適切な商品・サービスの提供
当社は、お客さまのご意向や状況を十分に把握し、それぞれのお客さまに適した商品およびサービスの提供に努めます。
 
〈主な取組〉
 ・保険商品の提案および契約締結・保全業務にあたっては、勧誘方針※に基づき、お客さまの知識・経験・契約目的・資産状況等を総合的に勘案し、分かりやすい説明を行います。
 ・ご高齢者のお客さまや配慮を必要とするお客さまに対しては、状況に応じた適切な対応を行います。
 ・事故やトラブルが発生した場合は、誠実かつ迅速に対応し、お客さまの不安軽減に努めます。
※勧誘方針とは、当社が保険商品を勧誘するときの方針を定めたもので、お客さまの保険に関する知識、経験、契約目的、資産状況等を総合的に勘案して勧誘を行うことや、商品説明にあたっては、お客さまの状況に応じた相違工夫に努め、分かりやすい説明を実施することについて定めたものです。
 
運営方針4:利益相反の適切な管理
当社は、お客さまとの利益相反のおそれのある取引について、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、適切に管理します。
〈主な取組〉
 ・契約に際しては、お客さまのご意向を適切に把握し、重要事項の説明等を適切に行います。
 ・業務の適正性を確保するための管理体制の整備に努めます。
 
運営方針5:運営方針の浸透に向けた取り組み
当社は、本方針の実効性を確保するため、教育・研修および定期的な点検を通じて、従業員への周知と理解の向上に努めます。
〈主な取組〉
 ・コンプライアンスおよび業務知識の向上を目的とした研修を実施します。
 ・業務の実施状況について定期的な確認を行い、必要に応じて改善を行います。
 
<金融庁が公表する「顧客本位の業務運営に関する原則」(以下、原則といいます)と当社の「お客様本位の業務運営に関する方針」の対応関係>
金融庁の原則
対応する当社の運営方針
原則1:顧客本位の業務運営に関する方針の策定・
    公表等
 
原則2:顧客の最善の利益の追求
運営方針1:お客さま本位の業務運営
運営方針2:「お客さまの声」を活かす業務運営 
運営方針3:最適な保険商品・サービスの提供
運営方針5:運営方針の浸透に向けた取組み
原則3:利益相反の適切な管理
運営方針4:利益相反の適切な管理
運営方針5:運営方針の浸透に向けた取組み
原則5:重要な情報のわかりやすい提供
運営方針3:最適な保険商品・サービスの提供
原則6:顧客にふさわしいサービスの提供
運営方針3:最適な保険商品・サービスの提供
原則7:従業員に対する適切な動機づけの枠組み等
運営方針1:お客さま本位の業務運営
運営方針5:運営方針の浸透に向けた取組み
※1 当社は金融商品の組成業務を行っていないため、原則4(手数料等の明確化)については対象外としております。
   原則5(注2)および原則6(注2)(注4)についても、当社の取扱商品・業務形態上、該当する商品・サービスの取扱いがないため対象としておりません。
※2 金融庁の原則の詳細につきましては、金融庁ホームページにてご確認ください。

2026年2月1日更新