土壌汚染や地下水汚染問題が様々な形で顕在化する状況で、「土壌汚染対策法の一部を改正する法律」が平成22年4月1日から施行されました。
改正された法律では、当該不動産において廃止された施設が有害物質使用特定施設であったり、その不動産の形質変更面積が3000m2以上の場合、それぞれの届出が義務化され、さらに、当初から健康被害のおそれがあると認められる不動産においては、土壌汚染状況調査命令が発出されるようになりました。
改正された法律では、当該不動産において、
■届出が義務化 ・廃止された施設が有害物質使用特定施設 ・形質変更面積が3000m2以上 ■土壌汚染状況調査命令が発出 ・当初から健康被害のおそれがあると認められる不動産 |
通常、コンサルタントや土壌等分析機関では、土壌汚染地域の地歴調査から土壌汚染状況調査の実施と、その結果を評価・報告する(フェーズ1~フェーズ2)までとなっています。 従って、その後の措置工事に関しては別機関に発注・依頼することとなります。
しかし当社では、土壌汚染地域の地歴調査からはじまり、土壌汚染状況調査および措置工事(フェーズ1~フェーズ3)までの全工程における計画策定・実施を、シームレスに行い、さらに品質管理の技術指導を技術管理者が直接行う体制を整えています。 これにより、措置範囲の合理的な設定、それに伴う措置費用のコストダウン等、発注者・依頼者に対し的確な措置計画の立案を行うことができます。 |
国際会計基準では上場企業の当該不動産において、資産除去債務の計上が求められ、事前に土壌汚染にかかる調査対策費用等を債務計上することとなりました。 |